契約方法について |
普通借家契約 |
定期借家契約 |
契約更新の有無について |
・書面でも口頭でも契約は成立します。
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ただし、宅地建物取引業者仲介などによって契約を結んだときは、契約書の作成が必要です。
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・書面(公正公証等)による契約に限ります。
・貸主は「契約更新がなく、契約期間の満了によって終了する」ことを、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。
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契約期間の上限について |
・原則として貸主に「正当な事由」がない限り、借主の意向で契約は更新されます |
・期間満了によって終了し、更新はありません。
・ただし、再契約は可能です。このとき双方の合意によって「普通借家契約」に変更することが可能です。 |
1年未満の契約の可否について |
・期間の定めのない契約とみなされます。 |
・無制限 |
賃料の増減について |
・事情が変化すれば、貸主と借主の双方から、賃料の増額や減額が請求できます。
・ただし、一定の期間賃料を増減しない旨の特約がある場合は、その定めに従います。 |
・特約の定めに従います。
・ただし、特約の定めがない場合は、事業が変化すれば、借主と貸主の双方から賃料の増額や減額が請求できます。 |
借主からの中途解約について |
・中途解約に関する特約があれば、その定めに従います。 |
・次の条件を満たしている場合は、借主から一方的に中途解約を申し出ることができます。「床面積200平米未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった場合」。
・上記以外の場合は、中途解約に関する特約があればその定めにしたがいます。 |